不動産の活用方法として最もポピュラーなのは、アパート(マンション)や店舗等の賃貸借契約です。 ただ、トラブルが原因で、その不動産の活用方法に見合わない状況にある方もおられるでしょう。 そうした有効活用を妨げる最たるものが、家賃滞納を初めとする賃貸トラブルです。 法律が借り手をばかり保護して、貸地(借地)、貸家(借家)の明け渡しが難しいと思っていませんか。 しかし、借主に問題のあるトラブルについては、周到な計画と適切な法的措置を講ずれば、決して難しいものではありません。
ここで注意しておきたいのが、一度の滞納だけでは、すぐに契約解除、ならびに、明け渡しを求めることはできないという点です。 そこで、初期の段階では、滞納した家賃をいかに回収するかに重点を置くべきです。 このページでは、家賃滞納による明け渡しのご相談について掲載しております。
家賃滞納を理由とする明け渡しの他に、契約に期間の定めがある場合の「賃貸期間満了」や、「契約条項に違反」という理由から、明け渡しを求める場面もあると思います。 しかし、賃貸人(借主)保護の観点から、こちらの問題については、「契約条項に違反」または、「期間満了」という理由だけでは、賃貸人(借主)に対し明け渡しを求めることはできません。実際に立ち退きを求めるためには、他の「より実質的な要素」が必要となってきます。 それらの勘所を的確に捉え、適切な手段を講じます。 このページでは、明け渡し請求のご相談について掲載しております。
アパート(マンション)や店舗等の賃貸物件と同じように、所有されている土地の賃貸借にも、賃料の滞納が理由であったり、賃貸契約期間満了や何らかの賃貸契約違反があったことを理由とする明け渡し請求という問題があります。 その他には、借地ならではの事例として、借地条件の変更や借地権買取という問題もあります。 これらのトラブルについても、事案の内容に即した、適切な手段を講じます。 このページでは、所有されている土地(借地)の明け渡しに関するご相談について掲載しております。
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