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先代が亡くなり、その感傷もそこそこに慌ただしい中で葬儀の段取りをし、それもやっと終わり、ようやく今後のことを考える時間が少しずつ出来たとき、相続はどうなるのか、そしてどうするのかが最大の関心事となります。
先代が遺言等を残していなければ、法定相続といって、法律上に定められた相続人が、法律に定められた割合によって相続されると規定はされているのですが、実際に遺産の分割を実現するまでにはいろいろなハードルが待ち受けております。
相続を実現させるためには、以下の経過をたどる必要があります。
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- 相続の対象となる財産はどれか、いくらと評価されるのか
- 誰に相続権が、どれだけ(割合)あるのか
- 誰がいくら分相続による取り分が得られるのか
- 誰にどの財産をどのような形で分けるのか
- どのような場で分けるのか、話し合いがつかない場合はどうするのか
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以上のプロセスにおいて、すべて当事者間における話し合いで合意できれば問題はありません。しかし、一つでもつまづくと、暗礁に乗り上げ、長引けば取り返しのつかない紛争となります。この当事者間での話し合い(遺産分割協議)がまとまらない場合には、家庭裁判所での調停・審判の手続に進められます。このようになると、感情のもつれとか配偶者その他当人を取り巻く人々の影も入り交じり、もはや相続人間同士では収集がつきません。
これに対し、遺言があった場合であっても、場合によっては、
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- そもそも遺言として有効かどうか
- 遺言に従った分割をどう行えばよいのか
- その遺言が一部の者へ多額の財産を分与する内容であったときは、それが、他の相続人の最低限度の取り分(遺留分)を侵害していないか、侵害していた場合に侵害分をどのように回復させるか。
- 遺言で対象としていないその他の財産についてどう分けていけばよいのか
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といろいろと問題点が出てきて、それが紛争の種になってしまうこともあります。
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当事務所では、ご依頼の案件における問題点に配慮しながら、遺産分割協議、家庭裁判所での調停・審判等それぞれの段階で相続人の方を代理するなどを通じて、その解決のためのお手伝いを致します。
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