知的財産の活用に関する契約のご相談

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知的財産の活用に関する契約のご相談

この種の契約における特色

ビジネスの中には、

  • 知的財産(又はこれに関わる成果物・製造品・情報・データ等)の実施、利用のライセンス契約
  • 知的財産等の商品化に関する契約

を内容とするものもあります。
これらの契約は、他の契約に比較して次の特色があるものと考えられます。

  • 契約の対象である権利・利益が、法律上どのような権利として、どこまで保護されるのかが第一に問題となり、それによりチェック項目の内容が変わってくる。
  • それぞれのチェック項目が複雑多岐にわたっている。
  • ライセンスを受ける内容が何かを一つ一つ具体的かつ明確に示す必要性が高い。
  • 将来のビジネスの展開に応じて想定できる利用態様をできるだけ視野に入れ、それに即した手当をしておく必要がある。

当事務所の取り組み

これらの問題意識に則って、ビジネスの内容やその背景を詳細に伺った上で、契約書のチェック・修正、あるいは、書き下ろしを承ります。
また、知的財産を創造する過程で締結する開発契約、秘密保持契約、知的財産そのものを譲渡する譲渡契約も取り扱います。

 
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弁護士 堤 健太郎
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